インターネットのオンラインゲーム内で財産に当たるアイテムをだまし取ったとして、
詐欺罪などに問われた東京都練馬区大泉町、無職、伊藤進一被告(24)に対し、
高松地裁は17日、懲役1年3月、執行猶予3年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。
プログラム上のデータにすぎないアイテム取引で詐欺が認定されるのは異例。
被告は「仮想世界での詐欺行為が現実の刑法の詐欺に当たると思わなかった」と
主張していたが、増田耕児裁判長は「被害者は現実のお金を払ってアイテムを
購入しており、ゲーム内での遊戯行為とはいえない」として詐欺罪の成立を認めた。(略)
1000円ちょっとで犯罪者ですか…(´_ゝ`)アホヤ
まぁ、架空の財産とはいえ、現金が絡んだ詐欺ですから、
普通に詐欺罪が適用されるのは道理なのではないでしょうか?
判例が出来た事で同様のケースの訴訟が増えるかもしれませんね。
しかし、メイプルって・・・、金使うほどのゲームなんかなぁ。
まぁ、FFも課金以外で金使うほどのゲームじゃありませんがね(-。-)y-゜゜゜
ちなみに、メイプル(+ハンゲ他)は低学年利用者が多く、RMTより少女売春が問題になっているとか。